1993-03-29 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
あるいは流通施設の整備、精糖企業の合理化、近代化等、流通加工というものの合理化と農産物の価格を安定させなきゃいかぬということがございます。 沖縄の風土に応じた営農技術及び優良品種の開発普及、そういうことを積極的に進めていきたいというふうに考えております。
あるいは流通施設の整備、精糖企業の合理化、近代化等、流通加工というものの合理化と農産物の価格を安定させなきゃいかぬということがございます。 沖縄の風土に応じた営農技術及び優良品種の開発普及、そういうことを積極的に進めていきたいというふうに考えております。
私どもも、体質改善というのは、今日的な砂糖をめぐります状況のもとでは避けて通れない大事な点だ、こういうふうに考えますが、ただ、長い歴史を持っております精糖企業の中において、そう簡単にいかないというところはそれなりに私は推察ができます。
そういたしますと、実際六十万トン分が国際糖価の倍以上の値段で長期の契約があるわけでございますから、両方をプールした、ミックスしたコストが維持できませんと精製糖企業は非常に困るということで、五十年から五十二年にかけまして数百億以上の赤字を各精糖企業は持ってしまったわけでございます。それでもうこれは何ともならないということで、その割り高の豪州糖の引き取りを拒否に出たわけでございます。
そうしてまた別の機会に同じく当時の鈴木農林大臣は、商社や金融機関も関連をしている、「もっと端的に言うと、精糖企業というのは商社の系列の中にさえ組み込まれておるというような指摘もされておる」、こういうことに対するやはり体質改善と申しますか、そういうことが必要だということもはっきりおっしゃっておるわけでありまして、日豪の関係もございますけれども、そればかりではないということが審議の過程で指摘をされております
こういう新しいシステムが出てきたわけでして、そのことは先ほど申した一番最初の甘味離れということが大きな原因になっているわけでございまして、精糖企業は大変な状況にあろうと思うのです。しかも原糖から製品までワンセットになっている、こういう企業でございますから、それだけに経営の多様化というのは非常にむずかしいと思います。
私どもといたしましては今後とも、各精糖企業の財務体質あるいは設備削減を含みます業界全体の体質強化ということにつきましての努力を評価し、できるだけその前進につきましての指導、応援を行っていきたいと思っております。 御指摘の雇用問題でございますが、五十二年に砂糖の特例法をつくりましたときに附帯決議をいただいております。
(文)政府委員 御指摘のように、明年の三月で現在の砂糖の売戻し特例法の期限が参るわけでございますが、私どもが現在考えておりますのは、現行の糖価安定制度におきましては、先生御承知のように、輸入の自由化というものを前提にしまして、砂糖の国内の供給量の規制を行わないで国内産糖と輸入糖との価格の調整、その結果一定の幅の中に砂糖の価格を安定させるということを基本としておりまして、その背景といたしましては、精糖企業
第四の問題は、精糖企業のシェアが固定され、中小精糖企業の健全な経営拡大もできない現状で、本法の継続は、この状態をさらに固定化し、大商社、大精糖企業本位の構造改善が進められ、中小精糖企業と精糖労働者に一層の犠牲を強いようとしていることであります。 以上、これに尽きるものではありませんが、本法に反対する要点のみを申し上げ、討論を終わります。
先ほども申し上げましたように、それぞれ精糖企業は、膨大な不動産、株券等の資産処分を行って、含み資産を吐き出すという形でまず荷を軽くするという努力をやったわけでございますし、また一、二の企業では新鋭工場に委託生産で集中するという方策もとられたわけでございますが、やはり業界全体としての過剰設備の処理についてはなかなか成果を上げていない。
さらに、設備削減の具体的手法といたしましては、精糖企業の中には商社系列企業でグループ化しているものもある、それ以外の独立したものもあるということなので、商社系列企業につきましてはグループごとに、他の企業については横の提携を通じまして、企業の合併、統合による生産集約、しかる上での過剰設備の地域別の解消、それからもう一つは、業務提携による委託生産とかブランドの統一等を予定しているようでございますが、業務提携
その一つの例に、精糖工業会とそれから精糖企業に働く労働者とのいわゆる団体交渉を保障するような形、労働組合は一本になっておるわけですが、それに対する精糖工業会がそれに対応するような形になってない。いろんな意味で幹事会だとかその他つくられておるようですが、必ずしもそういう労働条件等について中央段階で話をするというようなかっこうになっていない。
確かに、精糖企業については商社の影響力が大きいということは、私は事実だろうと思います。ただ、現実の問題としてはやはり、端的に申しますと、原料についての金融という問題が一つ原料入手という問題が一つあるわけでございます。それに伴ってかなりの債権を保有している。商社としても、精糖企業に対してかなりの債権保全的な立場で関与していかなきゃならぬということであります。
同時に、それらの体質改善を通じながら、指導と体質改善を進めながら労働者の雇用、それから中小精糖企業の立場をやっぱり生かしていくように、こういうふうに附帯の中で言っているのですが、これは御存じでしょうね。
それから、特例法につきましては、御案内のように、現在、年間及び四半期ごとの需給計画を定めまして、それに基づいて精糖企業のシェアを決めて買い入れ、売り戻しをやっております。
○坂倉藤吾君 農林水産省が各精糖企業別に溶糖のいわゆるシェア割りをしている。そのシェア割りがその割り当てられた企業で消化ができない。できない分が農林水産省に、これはできませんということで相談があった。当然それはその部分について全社に配分をするのがいわゆる農林水産省の売り戻し特例にかかわる任務じゃないんでしょうか。
それから国内糖業のもう一つであります精糖企業に対しましては、砂糖需給の停滞、それに基づきます過当競争、さらには割り高な豪州糖の引き取り等という事態のもとで巨額な累積赤字を抱えていたために、先ほど申し上げました砂糖売戻し特例法を施行いたしまして業界の混乱の回避を図り、さらに将来に向けての業界の安定化の基礎を築くような措置を講じておるところでございます。
今度は労働界の立場から見まして、今国会も雇用問題等々でいろいろ各方面で検討されているわけですが、この精糖企業だけを見ても、ここ数年、一社として従業員数が増加したところがないわけなんですね。確かに非常に不安を労働界も持っていることは事実です。
これは国内の精糖企業の安定のみならず、関連いたします国内産糖、ひいては甘味資源作物の農業経営に影響を及ぼすということから特例法が制定をされまして、この法律のもとでは数量調整をいたしておるわけでございます。
それから徐々に低下をいたしまして、国内では、精糖企業の過剰施設による過当競争のもとに置かれている関係から、価格が低迷をいたし、値崩れをいたしております。昭和五十一年の十二月から五十二年の五月まで糖価安定法に基づきます指示カルテルを実施いたしまして、価格はやや持ち直したのでございますが、そのカルテルが終了いたしました六月以降再び値崩れをしておるわけでございます。
それに伴って国内の精糖企業が糖価の上昇によって経営の内容がよくなったという事態を踏まえまして、四十九年秋に、その年の春に決めました最低生産者価格に加えて、企業の負担において奨励金を出すということから始まった経緯がございます。
それから、国内糖価の関係でありますが、御承知のように、糖価安定事業団の売買操作によりまして、国際糖価の変動から国内糖価を守るという形で制度が仕組まれておりまして、国内糖価の変動要因としてはむしろ精糖企業の過剰設備をどのように処理していくか、精糖企業の体質改善をいかに図るかということとの関連がございますが、当面は砂糖の特例法によりまして、需給計画を立てて、需要に見合った形での輸入数量の調整をいたしておりますので
○馬場説明員 商社と精糖企業とのかかわりの問題でございますが、御承知のように、わが国の砂糖の大体八割は輸入でございます。しかもこれは世界の自由市場から購入しているわけでございます。したがいまして、海外の各国からそのときの自由市場の価格で原糖手当てするということが必要になってくるわけでございますので、精糖業としては、当然その原料手当てに自分で乗り出すということは非常にむずかしゅうございます。
現状におきましては、各精糖企業が持っております原料は一カ月あるいはこれをやや超える程度でございます。また、製品についても若干いま過剰でございますが、いずれ先ほど申し上げたような適正在庫にいくだろう、こう思っております。
この十二ページに当時の食品流通局長の杉山さんが答弁をされておるわけでありますが、精糖企業の状況について「これだけの非常事態、深刻な情勢のもとでは、企業側も働く人たちも一緒になってやはり企業の改善を図る、立ち直るということに努力すべきであると思います。
いま精糖企業の、しかも中小の中で、借金しないで経営している企業がありますか。あったらひとつ教えてください。あるのかないのか、時間がありませんから余分なことは言わないでいい。
○政府委員(犬伏孝治君) 精糖企業に対します砂糖売り戻し特例法の規定によります「売戻数量等」というものは、御案内のとおり、毎四半期ごとに、当該四半期ごとの需給見通しに応じまして確実に供給される数量として各精糖企業に割り振られるものでございます。
○国務大臣(鈴木善幸君) 先ほどの答弁で欠落をした分をまず申し上げますが、今回の法改正によって三年間の間に精糖企業の現在の経営の過当競争等の問題、こういう体質を改善をして健全な姿に持っていくという努力を私どもするわけでございますが、その三年経過した時点においてどういう事態になるか、十分この法律の改正で企図いた、しましたような成果が上がっていくかどうか、その時点でこれは判断をしなければならない問題でございますけれども
○国務大臣(鈴木善幸君) 御指摘のように、現在の精糖企業は商社との関係が非常に根深いものがございます。もっと端的に申し上げると、商社の系列下にそれが組み込まれておるというような実態にさえなりつつあるわけであります。
○国務大臣(鈴木善幸君) 商社と精糖企業の間には、いままで原糖の輸入を商社がやってきておる、そしてその輸入したものを精糖企業にこれを配分をしておる、売り渡しておる、こういうような関係がございまして、だんだん商社と精糖企業との間に非常に深い関係がそこに形成をされてきたということは事実でございます。
○政府委員(杉山克己君) 精糖企業の代表的な組織、全体の団体としては精糖工業会というのが一番大きく影響力を持っているわけでございます。これが中心になることは間違いございませんが、先生がいまおっしゃられましたようなほかの中小の組織に属するもの、あるいは全く組織に属しない企業もあるわけでございます。それらの意見も反映するようにメンバーの構成は考えていくべきだと考えております。
○国務大臣(鈴木善幸君) 私は、こういう精糖企業が非常な経営の悪化に悩んでおって破綻寸前にあるような状況、これが生産農民に対して常に不安を与えておる、こういう点が改善されれば生産農民の方々もその生産の面に悪影響のないという、障害がそこに取り除かれることになるという立法の趣旨、提案の趣旨をただいまるるお話を申し上げたわけでございます。
ただ、現実にこれだけ精糖企業と深くかかわり合っている、また商社自身が輸入の窓口であるということからすれば、そのかかわり合いを全くなくするということはこれは考えられない。ただ今日、商社のかかわり方について考えなければいけないのは、商社というのはとかくシェアの拡大を一番重点に営業方針を貫くというところが見られます。その点、精糖企業は加工企業でございます。
○政府委員(杉山克己君) 私、農業生産の振興対策、それからビート等の価格の政策の面におきましてこれは基本的な配慮は当然いたしておりますということを前提にして、しかしそういった政策をせっかくとっておりながら、精糖企業が業績悪化するためにそこのところが損なわれかねない、その悪影響を防止するという意味で申し上げているわけでございます。
また、いまのような状態が続けば、精糖企業全体が崩壊の危機に直面しておるという厳しい状況でもございますから、今回の法律案と、また、業界自体がこの厳しい状態を十分わきまえて、そして精糖企業の体質改善なり今後の運営の面の合理化なり、そういうことに最大限の御努力を願う。
○政府委員(杉山克己君) 精糖企業が資金繰りが非常に苦しかったので、一般的にもでありますが、特にその時期に日銀の特融が受けられないかという陳情、要望を出したということは承知いたしております。ただ、そのことについて農林省が特別にその日銀等窓口規制についてどうのこうのというようなことまで取り計らったということは、私自身が昨年の十一月に局長に就任しておったわけでございますが、ございません。
というのは、精糖企業というものの体質でございますけれども、紡績のように紡錘を何個カットすることによって処理ができるというような単純なものでございませんで、この体質改善にはいろいろなほかのファクターを入れていかなければならない。そういう意味から数字をずっと追ってまいりますと、二割を割ってしまうというのが限界でございます。
そういうすでに出ている特別な処理困難な問題は別といたしましても、一般に商社の系列に必ずしも属していない独立資本系の精糖企業、特に中小に多いわけですが、あるわけでございます。
○杉山政府委員 商社が精糖企業に対して資本の上でもそれから金融の上でも深く介入しているという事実はございます。それから、今日の事態に立ち至った原因についていろいろありましょうが、商社も関係者の一人として、当然この事態の改善に努力すべき立場にあると思います。
さらにまた、御心配なさっておりますように、精糖企業はいずれを見ましても大変経営が悪化をいたしておりまして、辛うじて商社のてこ入れによって企業が運営をされておる。金融機関なり商社なりというものの手を離れた場合には、いずれの精糖企業ももうあしたがないような深刻な状況下にあるわけであります。
○杉山政府委員 個別の商社に、そのそれぞれの系列あるいは関係先の精糖企業に対して金利をまけろとか債権を消却しろというようなことは、これは商売の話でございますからなかなか言いがたいところがございます。
系列の薄いもの、あるいは系列下になかった大分県の精糖企業であるとか東海精糖であるとか、そういうところが脱落をしていった、こういう状況下にございます。そういうようなことで、私どもはまず精糖業界が今後安定できるような措置を講じなければならないということを含めて、今回御提案を申し上げておるわけであります。
四十九年の欄のところに括弧書きがございますが、これは精糖企業から支払われた奨励金、これを加算して実質農家手取りということで合計した数字を出しているわけでございます。本体価格、最低生産者価格は一万一千百十円で、これに三千八百九十円の奨励金が加えられて一万五千円の手取りということになるわけでございます。それから事業団のてん菜糖の買い入れ価格は、右にありますように、現在は二十万円を超しております。
それから精糖業の不況も一段と深刻になってまいって、累積赤字も精糖企業全体では千数百億をしょっている、中には倒産寸前のものも見られるというような状況で、猶予が許されない事態になっております。そういう事態もありまして切迫しておりますので、できるだけ早期にということで、現在は従来とはやや違った急いだ観点でこの問題を処理したいと考えております。
○政府委員(杉山克巳君) およそ一般的に、商社が精糖企業に金を出すというか、出資なり融資をするということがいかぬということではございませんが、いまお説のように、商社が精糖企業を系列化している、そのことによって種々弊害が生じているということも、私どもも承知いたしております。